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相続した土地の活用方法に悩む方へ!高松市でできる管理や支援制度を解説

不動産売却情報

川田 直紀

筆者 川田 直紀

不動産キャリア2年

高松市で不動産の仕事をしています。祖父の代から続く会社を受け継ぎ、売却や相続、土地の相談などを一貫して対応しています。誠実さとスピードを大切にしながら、お客様の不安や疑問に丁寧に向き合うことを心がけています。地元の暮らしに役立つ不動産情報をわかりやすくお届けします。

相続した土地の管理や活用に悩んでいませんか?「どう使えば良いかわからない」「税金や管理が不安」と感じている方は少なくありません。特に高松市では、2024年から相続登記が義務化されたことで放置リスクも高まっています。本記事では、相続土地の放置リスク、税制メリット、市の支援策、そして具体的な行動ステップまで、高松市で土地を相続された方が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

高松市における相続登記の義務化とその影響

令和6年(2024年)4月から、不動産(土地・建物)を相続した人は、取得を知ってから原則3年以内に法務局へ相続登記を申請することが義務化されました。不動産登記法の改正により導入されたこの制度は、相続した土地がいつまでも登記簿上「名義不明」のまま放置されることを防ぎ、所有者不明土地の増加やトラブル回避を目的としています。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。高松市でもこの制度が周知され、不動産管理に悩む方への対応が強化されています。

高松市においても、相続登記がされない土地の多くは「名義の空洞化」や相続人が多数存在する「多相続人」問題、さらには相続人が遠隔地に居住しているため手続きや管理が困難になる「遠隔地問題」が目立ちます。こうした状況が進行すると、土地の処分や活用が難しくなり、固定資産税や草刈りなどの維持コストが発生する一方で、管理責任が曖昧になりがちです。このような背景から、高松市では相続登記の早期対応が重点的に促されています。

次の表に、高松市における相続登記義務化と関連リスクについて整理しました。

項目内容
義務化の開始令和6年4月(2024年4月)から相続後3年以内に登記申請が義務化
過料の内容正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性
高松市特有の課題名義空洞化・多相続人・遠隔地による管理困難

土地活用による税制メリットとコスト削減

相続により取得した土地の負担を軽減し、有効な活用方法を考える上で、税制上のメリットやリスクを理解することが重要です。以下では、高松市における具体的な内容をわかりやすくご紹介します。

分類 内容 効果
住宅用地特例 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税の課税標準が1/6に軽減される 固定資産税負担が大幅に減少
貸付事業用宅地等の特例 賃貸用の宅地として利用することで、相続税評価額が50%減となる場合がある 相続税の節税効果が期待できる
空き家放置のリスク 空き家対策特別措置法により、特定空家に指定されると固定資産税などが増加 放置は税負担増の原因となる

まず、相続した土地が住宅用地として利用できる場合、特に200平方メートル以下の「小規模住宅用地」では固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されることがあります。高松市の固定資産税制度においても、評価額から課税額が調整される特例措置が適用され、税負担を抑えられる可能性があります。

次に、相続税評価額の節税効果として、土地を貸付事業用宅地等として活用する場合、相続税評価額が50%軽減される場合があります。これは、「貸付事業用宅地等の特例」として広く認められている税制優遇です。具体的には、土地を賃貸し、一定の要件を満たせば評価額が半分となり、相続税額の負担を大幅に軽減できます。

ただし、空き家を放置したままにすることには高いリスクがあります。空き家対策特別措置法に基づき、特定空家に指定されると行政からの勧告が入り、最終的には固定資産税の増加や行政代執行による取り壊し命令、さらに罰則措置が課される可能性があります。このため、活用しないまま放置することは、税金面でも大きな損失につながります。

以上のように、相続した土地を活用して固定資産税や相続税の負担を減らす一方で、放置によるリスク回避を図ることが非常に重要です。住宅用地特例や貸付事業用宅地等の特例を上手に活用しながら、適切な管理と活用を進めていくことをおすすめします。

高松市が提供する支援制度や取り組み

高松市では、相続した土地の活用や管理に悩む方へ向けた公的な支援制度を複数提供しています。市の施策を活用することで、相続土地を有効に活用し、また負担を軽減することが可能です。

制度・取り組み 内容 メリット
空き家等マッチング事業 所有者が活用希望の空き家・空き地を市が宅地建物取引業者へ紹介し、売却や貸出の相談につなげる仕組み 不要な土地の利活用を依頼でき、媒介契約や利活用の可能性が広がる
空き家譲渡所得3000万円特別控除 被相続人が居住していた家屋・敷地を売却する際、譲渡所得から最高3000万円が控除される特例。市が発行する「確認書」の提出が必要 譲渡時の税負担が大幅に軽減される
農地の相続税納税猶予制度 農地を相続し、自ら農業を続ける場合や貸付けにより農地を維持する場合に相続税が猶予される制度 税負担を将来に先送りでき、農地の保全や継続利用がしやすい

まず、「空き家等マッチング事業」は、使わない空き家や土地を放置せずに活用したい方に有効です。登録後は宅地建物取引業者から連絡が入り、売却や賃貸、有償・無償の貸出など相談を進めることができます。地域団体への無償貸与も希望でき、利用者の希望に応じた柔軟な活用が可能です(ただし既に不動産業者と媒介契約を結んでいる物件は登録できません) 。

次に、「空き家譲渡所得3000万円特別控除」は、被相続人が居住していた家屋や敷地を譲渡する際、大きな税制メリットが得られる特例措置です。ただし控除の適用には、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が前提となります。必要書類を住宅政策課へ提出すると、原則として1週間ほどで確認書が郵送されます 。

さらに、農地を相続された方には、相続税に関する「農地の相続税納税猶予制度」の利用が検討できます。この制度は、被相続人が農業を営んでいた農地を、相続人が引き続き農業や貸付などで活用する場合、一定条件の下で相続税が猶予されるものです。納税の猶予期間中は書類提出などの手続きが必要になりますが、農地の維持や活用を続ける上で大きな助けになります 。

以上のように、高松市では、空き家・空き地や農地など、用途に応じた多様な支援制度が整っています。相続された土地を放置せず、管理や活用を考えている方は、まずこれらの公的支援を確認し、活用可能な制度を選ぶことが非常に有効です。

相続した土地の活用・管理を始めるためのステップ

相続した土地の有効活用や管理を始めるにあたって、まずは現状把握から行動の段取りを整理しましょう。

以下に、読者にとってわかりやすいステップを表形式でまとめています。

ステップ内容目的
① 登記状況の確認登記事項証明書を取得し、相続登記が済んでいるか確認法的名義を明確にして、手続きを進めやすくする
② 特例・支援制度の調査固定資産税の特例(住宅用地等)、譲渡控除や市の支援制度の該当可否を調べる税負担を軽減し、有利な活用方法を見つける
③ 相談前準備登記事項証明書記載内容、相続人一覧、必要書類、税務署・市役所窓口を整理専門家にスムーズに相談できるようにする

まずは①の「登記状況の確認」です。法務局に登記事項証明書を請求し、相続登記が未了であれば、取得から3年以内に登記申請を行う必要があります(令和6年4月から義務化され、怠ると10万円以下の過料の対象となります)。

次に②、税制上の特例や市の支援制度の利用可否を調べます。例えば、高松市では被相続人が居住していた家屋や敷地を相続後、一定の要件を満たして譲渡すると最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられます(相続後3年を経過する年の12月31日までに譲渡する場合)。また、固定資産税・都市計画税の特例(住宅用地特例など)については市の案内や税務署で確認が必要です。

最後に③、専門家への相談をスムーズにするための準備です。具体的には、登記事項証明書に記載された地番・所有者情報・相続人状況、遺産分割に関する資料、税金や登記に関する疑問点をまとめ、市役所や税務署、司法書士や税理士などに相談する際に必要な窓口情報も整理しましょう。

まとめ

高松市で土地を相続した場合、令和6年4月から相続登記が義務化され、放置すると過料のリスクもあります。土地活用による税制メリットやコスト削減策もあり、特例制度を活用すれば負担の軽減が可能です。高松市独自のマッチング事業や各種控除制度も選択肢となるため、自身の土地状況や活用方法を早めに確認、整理することが大切です。最初の一歩として登記や税制制度についてしっかり把握し、気軽に行動を始めてください。

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